厚生労働省に認可されていない美白成分
厚生労働省に認可されていない美白成分とは。
一般的に美白効果があると認識されている成分であっても、労働厚生省に認可されていないものがあります。中には、美白効果の高さとしては認可されている成分を超えると考えられている成分もあります。認可を得ていない美白成分を2つ、ご紹介します。
肌の漂白剤「ハイドロキノン」。
ハイドロキノンは美白効果が非常に高いため、2002年までは皮膚科からの処方のみが許され、市販されている化粧品に配合することができなかった美白成分です。シロチナーゼの働きを強力に抑制してシミができるのを予防するほか、既にできてしまったシミも消すことができるとされています。皮膚科で処方される場合には、症状によって4%から10%程度の濃度、市販の化粧品では1%から3%程度の濃度で配合されています。
ビタミンCの270倍の美白効果を持つ「油溶性甘草エキス」。
高い消炎作用、抗アレルギー作用、メラニン生成抑制作用や抗酸化作用を持つといわれるのが「油溶性甘草(カンゾウ)エキス」です。「甘草フラボノイド」とも言います。肌荒れやニキビを防ぐ上、ビタミンCと比較すると270倍以上のビタミンCがあるとも言われる、大変強力な美白成分です。そのため、肝斑の治療にも用いられています。刺激が少なく、非常に多くの化粧品に含まれています。
イデアアクト
プラチナVCセラム
保湿もしっかり美白美容液。今あるシミにも積極的にアプローチ
「美白センサー処方」によって、あらゆる側面からメラニンに対応。細胞の老化を防止するプラチナ・ナノコロイドを採用。







